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京都府では、地球温暖化の防止をはじめ、ヒートアイランド現象の抑制や都市環境の改善を図るため、京都府地球温暖化対策条例に、府民や事業者の皆さんが建物を建てる際に、基準に従って緑化を進めていただくことを内容とした緑化促進制度を設けました。この制度は、平成19年4月2日から施行しています。

地球温暖化対策課

京都府地球温暖化対策条例における建築物緑化について

制度の対象となる地域(特定緑化地域)

市町 特定緑化地域に含まれる区域
福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、精華町 市街化区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域)
京都市 京都市の定めた緑化重点地区(都市緑地法第4条第2項第3号ホに規定する地区)

制度の対象となる建築物等

敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築、改築が対象となります。
※この場合の改築とは、敷地内の建物を全部除去して、同じ場所に従前と構造、規模及び用途が著しく異ならないものを建てることをいいます。

届出の時期

開発や建築物の新築・改築の事前協議等の際に、事前相談を行ってください。建築確認の申請を行う日の30日前までに、緑化計画書を届け出ていただく必要があります。また、この届出の提出後、緑化工事が完了しましたら、緑化工事完了届を完了写真など必要書類を添えて速やかに提出していただくこととなります。

制度の詳細

届出の記載方法など制度の詳細については、下記の資料を参考としてください。

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